雇用保険被保険者資格取得届の提出が遅れた場合、遅延理由書の提出が必要になります

事業主は新たに労働者を雇い入れる場合、翌月10日までにその者の雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要です。この届出を出さず、届出期限を6ヶ月以上経過した場合に「遅延理由書」の提出が必要となりました。被保険者資格取得届が遅れると労働者に不利益となり、また事業主とのトラブルの原因にもなりますので、提出期限は十分にご留意ください。

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