NPO法人・4月1日~法人住民税の均等割りの免除申請

NPO法人は、たとえ収益事業を行っていなくても、また赤字運営であっても原則として法人住民税の均等割りは納める必要があります。
ただ、多くの自治体では、収益事業を行っていないNPO法人については、「免除申請書」と「均等割申告書」を提出することで、この均等割を免除しています。

この免除申請の提出期間は東京都は4月1日~30日までです。
決算期に関わらず、この期間に提出をしないと免除は認められませんのでご注意ください。

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