雇用保険制度の改正について①

先日、3月31日以降の雇用保険制度改正について、以前のブログで改正事項をざっと列挙しました。これを1つづつ、少し細かくご説明していきます。

まずは「雇用保険の適用範囲の拡大」について。

短時間就労者及び派遣労働者の雇用保険の適用基準が緩和されました。

 

○改正前:1年以上の雇用見込みがあること

○改正後:6か月以上の雇用見込があること

(一週間あたりの所定労働時間が20時間以上というのは変わりません)

 

たとえ6か月未満の契約でも更新規定などがある場合には、6か月以上の雇用見込みありと考えます。

4月1日以降に、改正後の適用基準を満たす労働者を雇い入れた場合は、当該労働者に係る雇用保険被保険者資格取得届を職安に提出する必要があります。

4月1日より前から勤務している労働者でも、上記の要件の緩和により、適用基準を満たすことになった場合には、こちらも職安に届けを提出する必要があります。

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