雇用保険制度の改正について②
さて、前回のつづきで②番目「雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充」の説明です。
【受給資格要件の緩和】
期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した方は、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました(通常は離職日以前2年間で12か月以上)。
これは離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。
【所定給付日数の拡充】
期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した方は、基本手当の所定給付日数が特定受給資格者(会社都合で退職を余儀なくされたもの)と同様に手厚くなりました。
ただし、加入機関や年齢などで、手厚くならない場合もあります。


