雇用保険制度の改正について③

3回目は、再就職困難者に対する給付日数の延長についてです。

倒産、解雇などの理由で離職した者や、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者が、下記1から3のいずれかに該当する場合で、特に再就職が困難と職安の所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されます。

 

1 受給資格に係る離職日において45歳未満

2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方(これは厚生労働省のホームページで確認できます)

3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の事情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

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