雇用保険制度の改正について④
再就職手当の給付率引き上げ及び支給要件の緩和について
早期に再就職した者が一定の要件を満たしている場合に支給される「再就職手当」の給付率が。支給残日数に応じて、30%から下記の通りに引き上げられました。
○所定給付日数の3分の2以上の場合・・・50%
○所定給付日数の3分の1以上の場合・・・40%
これは再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31までの間の人が対象となっています。
再就職手当の給付率引き上げ及び支給要件の緩和について
早期に再就職した者が一定の要件を満たしている場合に支給される「再就職手当」の給付率が。支給残日数に応じて、30%から下記の通りに引き上げられました。
○所定給付日数の3分の2以上の場合・・・50%
○所定給付日数の3分の1以上の場合・・・40%
これは再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31までの間の人が対象となっています。
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