雇用保険制度の改正⑤
常用就職支度手当の給付率引き上げおよび支給対象者の拡大
就職困難者(障害のある方など)で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、30%から40%に引き上げられました。
また支給対象者を拡大し、再就職した日において40歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことが無い方が対象となりました。
これは再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象です。
常用就職支度手当の給付率引き上げおよび支給対象者の拡大
就職困難者(障害のある方など)で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、30%から40%に引き上げられました。
また支給対象者を拡大し、再就職した日において40歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことが無い方が対象となりました。
これは再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象です。
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