雇用保険制度の改正⑥
育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
育児休業給付は育児休業中と職場復帰後に分けて支給されますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始したものについては、給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになりました。
また平成22年3月31日までとされていた給付率引上げ(休業開始時賃金の50%)が当分の間延長されることとなりました。
育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
育児休業給付は育児休業中と職場復帰後に分けて支給されますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始したものについては、給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになりました。
また平成22年3月31日までとされていた給付率引上げ(休業開始時賃金の50%)が当分の間延長されることとなりました。
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