改正割賦販売法と改正特定商取引法が施行
悪質な訪問販売などを規制する改正割賦販売法と改正特定商取引法が12月1日より施行されました。
訪問販売で商品を買わないと意思表示した消費者への再勧誘を禁止し、また、高額品の購入などに使うクレジットの規制も強化されます。
訪販で必要な量を著しく超えた商品を売りつける「過量販売」については、「通常必要とされる量を著しく超える」商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は契約の解除ができるようになり、クレジット会社にも訪販業者の勧誘方法の調査を義務づけることとなります。
(経済産業省のHP)


