行政書士関連情報

2月22日は行政書士記念日

日本行政書士連合会では、2月22日を行政書士記念日としています。これに合わせて各単位会などで無料相談会や広報イベントなどが行われています。

ちょっとテレビCMもやったみたいですが、残念ながら見逃しています。

ちなみに、なぜ2月22日かというと、行政書士法が公布された日だそうです。

私は個人的に2月22日はにゃんにゃんにゃんの猫の日として認識していて楽しみにしているんですが。行政書士の日として身を引き締めて精進したいと思います。

センター試験でNPO関連の出題

1月16日に行われた大学入試センター試験、公民の中の政治経済で、特定非営利活動法人(NPO法人)について単独で出題されました。

他にも現代社会で企業の社会的責任(CSR)やフェアトレード、フィランソロピー、消費者団体訴訟などが問題文・選択肢で述べられています。
センター試験では、公民(現代社会・倫理・政治経済)で、特定非営利活動法人(NPO法人)や特定非営利活動促進法(NPO法)、社会貢献、ボランティアなどに関する問題文や設問、選択肢が多く、ここ数年は、ほぼ毎年のように掲載が続いています。

センター試験への頻出は、受験生や高校、予備校への影響が強いので、次の世代の社会貢献的活動についての知識や、意識の向上に繋がるかもしれません。

「農地法等の一部を改正する法律」が施行されました

12月15日付にて「農地法等の一部を改正する法律」が施行されました。

改正のポイントは、農地の権利移動の規制の見直し、農地の相続等の届出義務の創設、農地転用の規制の厳格化及び遊休農地対策などです。

現在の農地の規制によりかえって耕作放棄地などがふえ、農地の権利移動が硬直化し、農業の発展を進めるどころか阻害している面もあります。この現状を改めるための一歩となる改正です。

詳細は下記農水省のHPにて

http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kaikaku/

改正割賦販売法と改正特定商取引法が施行

悪質な訪問販売などを規制する改正割賦販売法と改正特定商取引法が12月1日より施行されました。

訪問販売で商品を買わないと意思表示した消費者への再勧誘を禁止し、また、高額品の購入などに使うクレジットの規制も強化されます。

訪販で必要な量を著しく超えた商品を売りつける「過量販売」については、「通常必要とされる量を著しく超える」商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は契約の解除ができるようになり、クレジット会社にも訪販業者の勧誘方法の調査を義務づけることとなります。

(経済産業省のHP)

http://www.meti.go.jp/press/20090616001/20090616001.html

建設企業向け内部統制及び住宅瑕疵担保履行法等に関する説明会

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日から施行され、平成21年10月1日以降、新築住宅の請負人等に対し住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置が義務付けられ、平成22年3月31日の基準日以降から届出が必要となります。

この、住宅瑕疵担保履行法の諸手続きと、建設業の企業経営の健全化のための内部統制の構築に関する説明会が、全国各地で行われます。

詳細な日程は下記のホームページをご参照ください。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk1_000019.html

行政書士の偽装結婚、不法就労など不正代行のニュース

先週末、このような残念なニュースがありました。

警視庁の2006年以降に摘発した外国人の偽装結婚や不法就労に関して、在留資格などの不正取得の手続きを多くの行政書士が代行しているというものです。外国人からだけではなく、ブローカーから直接依頼を受ける人もいるそうです。

あれだけ、行政書士会から口をすっぱくしてコンプライアンスが言われているのに、この業務に関しては問題が後を絶ちません。

法改正などで、外国人業務は現在一種の流行のような面があり、これをやりたいといって開業する方も多いです。ニーズも多く、報酬も多い、大変魅力的な業務のようです。

私は一切やりませんが。

こんな不正に関与して国益を損なって一体どうするつもりでしょうか。この業務の問題は、今に始まったわけではなく、ずっと前からあります。

実はこの業務はだれでもやっていいというわけではありません。行政書士で、かつ行政書士会が行う講習に参加し、入管から届出済証明書をもらった行政書士だけが出来る業務。とはいっても一日講習を受ければいいだけですので、なんのことはありません。実は、私もこの届出はしています。

こんなゆるい届出制じゃ意味ないですよね。どんなに行政書士会ががんばっても、目が行き届くはずもなく。研修などをするといってもどの程度の効果があるやら。問題が発覚した行政書士も、会の懲戒を受けたとしても数ヶ月の業務停止だけでしょう。

無料相談会開催(行政書士広報月間)

以前にもお知らせしたのですが、10月は行政書士制度の広報月間です。

これに伴い、各支部で無料相談会が行われます。

今日と明日は都庁にて開催されています。

 

また、ほぼ毎日どこかの支部で相談会が行われていますので、この時期に

ぜひ活用してはいかがでしょうか。

 

↓こちらがその案内です。

http://www.tokyo-gyosei.or.jp/special/list.html

 

毎年の経過を読むと、ダントツでビザなどの外国人関係の相談や相続関係などが多いようです。

NPOの設立は今の時期がオススメ

NPO法人の設立は、約4ヶ月かかります。しかも申請までに通常1~2ヶ月かかります。

(すんごい急いでいらっしゃる方の場合、2週間で申請まで行ったこともありますがこれはイレギュラー)

このスケジュールから考えると、今から設立に着手すると、ちょうど来年4月頃にスタートできるようになります。

来春からスタートしたいという方には、ちょうど良い季節です。

10月1日~10月31日「行政書士制度広報月間」

10月1日より平成21年度「行政書士制度広報月間」がスタートいたしました。

街頭無料相談会や、電話無料相談などが行われます。

 

10月8日、9日 東京都庁第2本庁舎1階南側

 

そのほか、各支部でも相談会を行います。この機会に利用してみてはいかがでしょうか。

動物愛護週間(20日~26日まで)

今週は動物愛護週間(環境省)です。

日本の動物愛護は遅れています。法律をもっと改正してより適正なものにすべきですが、日本ではペットショップ業界の反発が強く、難しいのが現状です。

ドイツやイギリスなどでは、ペットの店頭展示販売は法律で禁止されています。また保健所などの殺処分施設は無く、シェルターが運営されていて行き場のない動物達はここで里親を探すようになっています。ヨーロッパの国で出来て、日本ができないってことがあるのでしょうか。

店頭展示するペットショップが無ければ、ストレスいっぱいの展示状態や売れ残り処分なども無く、動物達も幸せで、衝動買いをする無責任飼い主も減るのに・・・と思います。

この数日、ニュースジャパンでその特集をやっていました。これを紹介しているブログが分かりやすいのでリンクを張っておきます。

http://bungoma.blog47.fc2.com/blog-entry-358.html

 

放送は終わりましたがユーチューブで見ることが出来ます。

第1回目の放送です。「ペットショップの裏側」

http://www.youtube.com/watch?v=qZwEZIv2oa0

第2回目の放送です。 「パピーミル(子犬工場)の実態」

http://www.youtube.com/watch?v=lrsauarNTnY

第3回目の放送です。「最後の願い」

http://www.youtube.com/watch?v=PQ8BfekZGL8


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