行政書士関連情報
「農地法等の一部を改正する法律」が施行されました
12月15日付にて「農地法等の一部を改正する法律」が施行されました。
改正のポイントは、農地の権利移動の規制の見直し、農地の相続等の届出義務の創設、農地転用の規制の厳格化及び遊休農地対策などです。
現在の農地の規制によりかえって耕作放棄地などがふえ、農地の権利移動が硬直化し、農業の発展を進めるどころか阻害している面もあります。この現状を改めるための一歩となる改正です。
詳細は下記農水省のHPにて
改正割賦販売法と改正特定商取引法が施行
悪質な訪問販売などを規制する改正割賦販売法と改正特定商取引法が12月1日より施行されました。
訪問販売で商品を買わないと意思表示した消費者への再勧誘を禁止し、また、高額品の購入などに使うクレジットの規制も強化されます。
訪販で必要な量を著しく超えた商品を売りつける「過量販売」については、「通常必要とされる量を著しく超える」商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は契約の解除ができるようになり、クレジット会社にも訪販業者の勧誘方法の調査を義務づけることとなります。
(経済産業省のHP)
建設企業向け内部統制及び住宅瑕疵担保履行法等に関する説明会
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日から施行され、平成21年10月1日以降、新築住宅の請負人等に対し住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置が義務付けられ、平成22年3月31日の基準日以降から届出が必要となります。
この、住宅瑕疵担保履行法の諸手続きと、建設業の企業経営の健全化のための内部統制の構築に関する説明会が、全国各地で行われます。
詳細な日程は下記のホームページをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk1_000019.html
行政書士の偽装結婚、不法就労など不正代行のニュース
先週末、このような残念なニュースがありました。
警視庁の2006年以降に摘発した外国人の偽装結婚や不法就労に関して、在留資格などの不正取得の手続きを多くの行政書士が代行しているというものです。外国人からだけではなく、ブローカーから直接依頼を受ける人もいるそうです。
あれだけ、行政書士会から口をすっぱくしてコンプライアンスが言われているのに、この業務に関しては問題が後を絶ちません。
法改正などで、外国人業務は現在一種の流行のような面があり、これをやりたいといって開業する方も多いです。ニーズも多く、報酬も多い、大変魅力的な業務のようです。
私は一切やりませんが。
こんな不正に関与して国益を損なって一体どうするつもりでしょうか。この業務の問題は、今に始まったわけではなく、ずっと前からあります。
実はこの業務はだれでもやっていいというわけではありません。行政書士で、かつ行政書士会が行う講習に参加し、入管から届出済証明書をもらった行政書士だけが出来る業務。とはいっても一日講習を受ければいいだけですので、なんのことはありません。実は、私もこの届出はしています。
こんなゆるい届出制じゃ意味ないですよね。どんなに行政書士会ががんばっても、目が行き届くはずもなく。研修などをするといってもどの程度の効果があるやら。問題が発覚した行政書士も、会の懲戒を受けたとしても数ヶ月の業務停止だけでしょう。
無料相談会開催(行政書士広報月間)
以前にもお知らせしたのですが、10月は行政書士制度の広報月間です。
これに伴い、各支部で無料相談会が行われます。
今日と明日は都庁にて開催されています。
また、ほぼ毎日どこかの支部で相談会が行われていますので、この時期に
ぜひ活用してはいかがでしょうか。
↓こちらがその案内です。
http://www.tokyo-gyosei.or.jp/special/list.html
毎年の経過を読むと、ダントツでビザなどの外国人関係の相談や相続関係などが多いようです。
NPOの設立は今の時期がオススメ
NPO法人の設立は、約4ヶ月かかります。しかも申請までに通常1~2ヶ月かかります。
(すんごい急いでいらっしゃる方の場合、2週間で申請まで行ったこともありますがこれはイレギュラー)
このスケジュールから考えると、今から設立に着手すると、ちょうど来年4月頃にスタートできるようになります。
来春からスタートしたいという方には、ちょうど良い季節です。
10月1日~10月31日「行政書士制度広報月間」
10月1日より平成21年度「行政書士制度広報月間」がスタートいたしました。
街頭無料相談会や、電話無料相談などが行われます。
10月8日、9日 東京都庁第2本庁舎1階南側
そのほか、各支部でも相談会を行います。この機会に利用してみてはいかがでしょうか。
動物愛護週間(20日~26日まで)
今週は動物愛護週間(環境省)です。
日本の動物愛護は遅れています。法律をもっと改正してより適正なものにすべきですが、日本ではペットショップ業界の反発が強く、難しいのが現状です。
ドイツやイギリスなどでは、ペットの店頭展示販売は法律で禁止されています。また保健所などの殺処分施設は無く、シェルターが運営されていて行き場のない動物達はここで里親を探すようになっています。ヨーロッパの国で出来て、日本ができないってことがあるのでしょうか。
店頭展示するペットショップが無ければ、ストレスいっぱいの展示状態や売れ残り処分なども無く、動物達も幸せで、衝動買いをする無責任飼い主も減るのに・・・と思います。
この数日、ニュースジャパンでその特集をやっていました。これを紹介しているブログが分かりやすいのでリンクを張っておきます。
http://bungoma.blog47.fc2.com/blog-entry-358.html
放送は終わりましたがユーチューブで見ることが出来ます。
第1回目の放送です。「ペットショップの裏側」
http://www.youtube.com/watch?v=qZwEZIv2oa0
第2回目の放送です。 「パピーミル(子犬工場)の実態」
http://www.youtube.com/watch?v=lrsauarNTnY
第3回目の放送です。「最後の願い」
住宅瑕疵担保履行法が10月1日より施行
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が10月1日から施行されます。
平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅の請負人や売主に保険の加入または保証金の供託などの資力確保措置が義務づけられることになります。
詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html
4月の一般社団法人・財団法人の設立数が過去最高
「NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会」が行った法務省への情報開示請求により、一般社団・財団法人の2009年4月分の新設数が明らかになりました。
開示された情報によると、一般社団法人の新設数は369法人、一般財団法人の新設数は63法人となり、昨年12月の制度開始後、一般社団法人と一般財団法人の新設数は、過去最高となりました。
これは事業年度の関係から4月のキリのいい時期からはじめようという法人が多かったためと思われます。
とはいえ、現在の感覚では、まだ認知がされていないなあという感想です。
お客様にお話しても、知らないという方も多く、また、NPOの方が信用力や認知度が高いという認識が多いようです。確かに、まだまだ認知度は低いですが、いざ運営する側の立場で考えると、設立もすぐできて、運営の手間がラクで、しかも一定の要件を整えれば、NPO同様の税制の優遇もあるので、実はオススメだったりするのですが・・・。
やはり、NPOブランドは強し!といったところでしょうか。


