社会保険労務士関連情報
男女雇用均等など採用選考パンフレットの掲載
厚生労働省は、1月14日より、ホームページに選考ルールと、男女雇用機会均等法のあらましについてのパンフレットをPDFで掲載しています。
下記がそのリンクですので、採用の際のご参考にして下さい。
○男女均等な採用選考ルール
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/saiyou/index.html
○男女雇用機会均等法のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/danjyokoyou.html
世田谷区で介護職員処遇改善交付金説明会の開催
世田谷区で介護職員処遇改善交付金の説明会が開催されます。
当日は社会保険労務士による相談コーナーも設けられていますので介護事業者の方はぜひ足を運んでください。
12月14日(月)北沢タウンホール第1会議室 午後2時~4時
12月16日(水)烏山区民センター第4会議室 午前10時~12時
12月18日(金)三軒茶屋産業プラザ3階大会議室 午後2時~4時
「首都圏 派遣・請負適正化キャンペーン」
10月1日から11月31日まで、「首都圏 派遣・請負適正化キャンペーン」が行われます。
今年は「まもろう派遣スタッフ なくそう違法派遣」を標語に、事業主等の法制度の理解と適正な事業運営の促進、偽装請負の防止・解消や派遣労働者の就業条件の確保等を図るため、この期間に集中的な周知啓発を行います。
具体的には、事業主を対象とした法制度の周知・徹底のためのセミナーの開催、違法派遣・偽装請負の防止・解消に向けた個別指導監督、製造業を中心とした労働基準監督署との共同監督等が実施されます。
セミナーの案内はこちら
http://www.roudoukyoku.go.jp/campaign/pdf/semina.pdf
東京労働局主催のセミナー(10月8日開催)はすでに満席で締め切っています。
6月決算の事業主の労働派遣事業報告書
一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績の有無にかかわらず、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に「労働者派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています。
平成21年度6月決算の事業主は、9月末日が提出期限となっています。提出がない場合は、是正勧告や行政処分の対象となることがありますので十分ご注意ください。
東京労働局がハートフルワークコーナーを設置
介護など福祉分野における人材の確保のために、東京労働局では、都内3ヵ所のハローワーク(池袋・足立・八王子)に「福祉人材コーナー」(愛称:ハートフルワークコーナー)を設置し、福祉分野での人材確保に向けたサービス提供体制の整備及び求人・求職のマッチング機能の強化を図ることとしました。
福祉分野への就業を希望する方は、利用してみてください。
8月24日(月) 新規オープン!
◎ ハローワーク足立『ハートフルワークコーナー』
9月1日(火) 新規オープン!
◎ ハローワーク八王子『ハートフルワークコーナー』
既に開設済み
◎ ハローワーク池袋『ハートフルワークコーナー』
派遣労働者の労働条件確保と安全衛生確保について
厚生労働省が派遣労働者の労働条件確保と安全衛生確保について、派遣元、派遣先が実施すべき重点事項をパンフレットにまとめています。以下のリンクをご参照ください。
社会保険労務士受験者数が過去最高
今年の8月23日に行われる社会保険労務士試験の受験申込者数が過去最高の67,745人となったことが発表されました。分析としては、年金問題などで知名度が上がったことや、景気の急激な悪化で、スキルアップのために資格取得を目指す人が増えたからではないかとありました。
合格率は毎年変動しますが8~10%くらい。
ちょうど、今頃から直前模試がたくさん始まり、追い込みの時期。ちなみに、自分は、模試では、一回も合格推定点を越えたことがありませんでした。7月頃のあまりの悲惨な模試の結果に、受験を1年延ばそうかと考えましたが、とりあえず、自分の実力のピークを試験日にもって行くことを目標に、ラストスパートをかけ、結局、初回の受験で合格できました。
とはいえ、あまりに急激な詰め込みだったので、その後は、すっからかんになりましたが・・・。
出産育児一時金の見直しについて
平成21年10月から平成23年3月末までの暫定措置として、出産育児一時金が見直しとなり、支給額が40,000円引き上げられます。
現在は原則38万円が支給されていますがこれが原則42万円となります。
労働者派遣事業報告書について
一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績の有無にかかわらず、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に「労働者派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています。
平成21年度4月決算の事業主は、7月末日が提出期限となっています。提出がない場合は、是正勧告や行政処分の対象となることがありますので十分ご注意ください。
改正育児・介護休業法が可決成立
育児休業の取得促進策などを盛り込んだ改正育児・介護休業法が24日の参院本会議で全会一致で可決し、成立しました。
ポイントは
- 子育て期間中の短時間勤務・看護休暇の拡充(3歳までの子どもがいる従業員に対しては、1日6時間程度の短時間勤務を導入することを義務付けるなど)
- 父親の育児休業取得促進
- 短期の介護休暇の導入
- 公表制度など創設(育休を理由に不当解雇される「育休切り」を防ぐため、厚労相の勧告に従わなかった場合に企業名を公表)
自分が社会人になった頃と比べると、すごい時代の変化だなあと強く感じます。
ただ、父親の育休ってどうなんでしょう。私はしっかり仕事ができる男の人を尊敬します(父、兄弟、伴侶、同僚問わず)。育休を取る人が仕事ができないと言い切れませんが、長い社会人感覚で、これを機に喜んで取得するのは、会社にいてもいなくても大きな影響のない人のような・・・。
ですのでお父さんの育休推進というのは、ちょっと違和感感じます。これがあまり進まないのは、やはり違和感を感じる人が多いからだと思います。理想論だけれど、現実と、コンセンサスの上に沿った方法を考えないと、いつまでたっても進まないような気がします。つまり、父親の育休が進まないのは、企業側の問題ではなく、そもそも立法段階で法案のプランニングがずれてるのではないかと感じます。
社労士としては、賛成!推進!万歳!とでも言っとくほうがいいのかもしれませんが。



