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ソーシャルビジネスの研修会

先日、行政書士会の企画開発部主催のソーシャルビジネス支援の研修会がありました。

経済産業省の方が来てのレクチャーで、現状や、経産省の取り組みなど参考になりました。今後一層求められてくる分野だと思います。

不況などといわれて久しいですが、だからといってソーシャルビジネス、社会起業の分野が冷えているのかというと、あまりそのような実感がありません。NPO、社団などをメインに扱っていますが、感覚としては、地味に着実に成長し、増えつづけているという印象です。英国との比較がありましたが、事業者数、市場規模も比較にならないほど日本は少ないです。つまり伸びしろのある分野といえるでしょう。

マズローの欲求段階説の三角が思い浮かびます。成熟した社会というのは、きっとそういう社会だと思います(う~ん・・・抽象的ですが、細かく語りだすと長くなるのでこのへんで)

社労士、行政書士の領収書

社労士や、行政書士の領収書は、収入印紙が要りません。たまに印紙が貼ってないと指摘されますが、印紙税法に規定がありますので、私がお渡ししているものでOKです。

ちなみに、行政書士報酬は源泉徴収も不要です。たまに、頂いた金額が請求書より少ないことが合って、計算してみると源泉が引かれてる!ということがあります。社労士、税理士の顧問報酬などは源泉がありますが、行政書士はありません。

ちなみに、その源泉徴収したお客様は税理士の資格を持っている方でした。士業では源泉が当たり前!的に思われている先生結構多かったりします。

そういえば開業した頃は、仕事以外にも、こういう細かいことが分からず、いろいろ調べたものです・・・。

業務範囲

今日は、寒いなか、一つ許認可案件が完了しました。

お客様に、完了の保管書類などまとめてお渡しする際、「先生は、○○は、やっていないですか?やっていたらぜひお願いしたい」ということをいっていただきました。

うれしいことにこのように言っていただくことが、わりと良くあるのですが、いかんせん行政書士の仕事の範囲が広く、「それもやっています!」と言えることが少ないです・・・。

これは、行政書士の仕事の特徴の一つでもあり、他の士業、例えば私のやっている社労士や、税理士などはお互いに仕事を紹介するなんてことはないですが、行政書士は業務が広いので、同じ行政書士同士で仕事の紹介が発生したりします。

とはいえ、いろいろチャレンジして少しづつ業務範囲を広げていきたいものです。

雇用調整助成金等のガイドブック

雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金申請のガイドブックが厚生労働省のホームページにアップされています。取得をお考えの方はご参考にしてください。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a05-1.html

 

ただ、不正受給もかなり問題になっていて社労士会の会報でもそのような記事を目にします。このため最近は対策もかなり強化されているようです。

時間管理

この2週間くらい、頻繁に横浜に行っていました。とにかくAPECのため警官の数がすごかったです。

みなとみらい線の地下鉄のホームでは、ベビーカーのお母さん連れ、ご老人達、スーツのビジネスマンなどいろいろですが、黒いトレンチコートで、黒い大きなカバンと、申請のための書類を入れた大きな紙袋をがさごそ抱えていた私が、その中では一番怪しげなのか、警察の人の少し不審の目を感じました・・・。

私は何もしないです~。

なんとか無事、申請が終わり、バタバタしていたのが少し落ち着いてほっとしています。ココのところすご~く疲れたので、ヘッドスパとか行きたい・・・。ブログも放置していたので、昨日から書き始めました。

更新情報を送らないと、グーグルに寝てるホームページと思われてはいけません。

というか、ホームページのリニューアル、PPCなど、お仕事いただくための行動をしっかりとってなきゃいけないのに、仕事がいっぱいいっぱいの時は、それができていないのが反省です。

来年は「時間管理術」的なこと、もう少し精進したいです。というか、明日からやれ!って感じですが。

任意団体の移行

今日、成立した一般社団法人様。

5月くらいから準備をしたので、半年かかりました。

1から立ち上げるのであれば、すぐに作れます。

ただ、任意団体からの移行の場合で、しかもその任意団体が大所帯の場合、かなり大変です。

役員会を何度も開いたり、総会で定款変更の決議を行ったりと会員の意思決定が必要だからです。

しかも、会員が全国にちらばっているということであればなおさらです。

こちらの任意団体は、どうして任意団体なの?というくらい、組織的に活動していて

会員数も多く、きちんと運営されていましたが、任意団体だと、行政との協働や

助成金など何かと不便なため、法人格があったほうが便利ということで法人化されました。

 

法人格を取得したことで、また新たな展開や可能性も広がることと思います。

行政書士広報月間

以前のブログを書いてから、気づいたら大変時間が経っていました。

ちょっと、タイミングがずれていますが、一応まだ広報月間ですのでご案内です。

 

10月1日~11月15日まで行政書士の広報月間です。

下記で各支部などが無料相談会を行っていますので、ご活用ください。

http://www.tokyo-gyosei.or.jp/topics/2010/pdf/101001a.pdf

 

今年度の、行政書士のポスターのキャラクターは中村雅俊さんです。

特上カバチの役がきっかけで、今年度の採用となったようです。

いつも女性タレントなのですが、こっちの方がいいと思います。

ポスターはこんな感じです。

http://www.tokyo-gyosei.or.jp/topics/2010/0831.html

ファイト~、いっぱ~つ!

・・・は、リポDでした。

 

お客様からの差し入れです。

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暑くてバテバテですが、元気が出そうです。

Sさんありがとうございました!

東京都からの注意喚起

東京都のNPO担当部署より注意喚起が出ています。

東京都と関係があると謳って有料で設立や運営相談を請け負う会社があるが、関係は一切無いので注意するようにという内容です。

http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/kanki_info.pdf

 

ネット社会でたくさんのNPO支援の団体があり、また有料で設立支援をしています。行政書士でない者が、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類、権利義務に関する法律書類を作成することはできず、懲役、罰金刑のはずです・・・。

が、なんとそのような支援を謳う法人や、コンサルティング会社の多いこと。

まあ、作成はクライアントに自分でつくってもらっていて、こっちは支援しているだけなので問題ないと答えるのかもしれません(多分、本当は作ってるんだと思うけど)。

過去、そのような業者から、客は集客したが業務ができないので、マージンを引いた額で、何とか受けてもらえないかと問い合わせがあったことも1度ではありません。

もちろん、そのようなことに協力するのは、自分で自分の首を絞めるものですので、お断りします。(でもきっと、それで受けちゃう先生もいるんだろうな。)

別に私に頼んでいただけなくてもいいです。

でもせめて、そのような法律違反の業者ではなく、行政書士の先生をお探しください!

雇用保険の基本手当の日額等の変更

雇用保険の給付を算定するための基礎となる賃金日額が平成22年8月1日から変更されます。

詳細は厚生労働省ホームページへ

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr.html


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