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東京都からの注意喚起

東京都のNPO担当部署より注意喚起が出ています。

東京都と関係があると謳って有料で設立や運営相談を請け負う会社があるが、関係は一切無いので注意するようにという内容です。

http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/kanki_info.pdf

 

ネット社会でたくさんのNPO支援の団体があり、また有料で設立支援をしています。行政書士でない者が、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類、権利義務に関する法律書類を作成することはできず、懲役、罰金刑のはずです・・・。

が、なんとそのような支援を謳う法人や、コンサルティング会社の多いこと。

まあ、作成はクライアントに自分でつくってもらっていて、こっちは支援しているだけなので問題ないと答えるのかもしれません(多分、本当は作ってるんだと思うけど)。

過去、そのような業者から、客は集客したが業務ができないので、マージンを引いた額で、何とか受けてもらえないかと問い合わせがあったことも1度ではありません。

もちろん、そのようなことに協力するのは、自分で自分の首を絞めるものですので、お断りします。(でもきっと、それで受けちゃう先生もいるんだろうな。)

別に私に頼んでいただけなくてもいいです。

でもせめて、そのような法律違反の業者ではなく、行政書士の先生をお探しください!

改正割賦販売法と改正特定商取引法が施行

悪質な訪問販売などを規制する改正割賦販売法と改正特定商取引法が12月1日より施行されました。

訪問販売で商品を買わないと意思表示した消費者への再勧誘を禁止し、また、高額品の購入などに使うクレジットの規制も強化されます。

訪販で必要な量を著しく超えた商品を売りつける「過量販売」については、「通常必要とされる量を著しく超える」商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は契約の解除ができるようになり、クレジット会社にも訪販業者の勧誘方法の調査を義務づけることとなります。

(経済産業省のHP)

http://www.meti.go.jp/press/20090616001/20090616001.html

取材されました!って・・・

開業して初めて知った業種があります。

取材!ビジネスです。

よく、行政書士、社労士だけではなく、他の弁護士、税理士などの士業のホームページや、中小企業のホームページで「当社が取材されました」として、その事務所や会社が、さもメディアから取材をされようなアピールをしているものがあります。

これは、実際のところ、こちらがお金を払うのです。

取材する側は、そこそこ知っているけどちょっと微妙な感じ(元おにゃんことか、引退したスポーツ選手とか、サスペンスに出てそうな女優さんとか)の芸能人をレポーターとして派遣してきます。そして一通り取材してもらい、雑誌へ掲載する際、取材協力費か何かの名目で、数万円を取材された側が支払います。

「国際なんとか・・・」「経営なんとか・・・」「なんとかジャーナル」など、いかにもな名前の雑誌なので、何も知らない人は、「この事務所、専門誌に取材されてんだ!しかも芸能人がインタビュアー!すごいところだ!」と思って依頼する人もいるのかもしれません。そういう意味では、支払う料金を広告費と割り切ればいいのかもしれませんが、取材されたというのとは違いますよね。

私も開業当初は、すごくたくさん、この取材系の電話がかかってきたのですが、すべて断っています。

広告費と割り切る、または、好きな芸能人が来てくれるので割り切る、ということもあるかもしれませんが(私はないです)、一度、どこかの取材を受けてしまうと、良いカモがいる!ということになり、同業他社からも、じゃんじゃんと、怒涛の勧誘の電話があるそうです・・・。

社労士会って・・・

昨日は、夕方から夜まで水天宮前で行政書士会の自主グループが行っている研修に行ってきました。会計記帳についての内容でした。水天宮はお煎餅や人形焼など美味しいお店がいっぱいで、研修前にずいぶん買い込んでしまいました・・・。

行政書士会は、かなり研修が充実しています。毎月一回、発行される行政書士東京という会報をみると、たくさんの研修情報があります。また、DVD視聴制度もあり、これは過去に行政書士会で行った業務研修が収録されていて、予約をしておくと行政書士会の本部にある視聴室で見ることができます。

また、月に1回、会員のための業務相談というものも有り、予約をしておくと業務についての相談にも乗ってもらえます。

このように実にありがたい制度がたくさんあります。

会社設立の方法や、電子定款の取得、認証方法もこちらで学びました。建設業許可でかなり難しい問題に直面したときも、業務相談でベテランの先生と解決方法をいろいろと模索し、無事許可が下りました。

 

一方、社労士会は・・・。全然充実していません。開業者を多くしたいようですが、そのためにはもう少し新規開業者に優しい制度があるといいのですが、放置状態です。しかも、行政書士会主催の研修は無料ですが、社労士会は結構な金額がかかります。

今の会のサービスの満足度を比較すると・・・

行政書士会99点 社労士会1点

という感じです。それにしても同じくらいの会費なのに、不思議なものです。

改正育児・介護休業法が可決成立

育児休業の取得促進策などを盛り込んだ改正育児・介護休業法が24日の参院本会議で全会一致で可決し、成立しました。

来年夏までに施行される見込みです。

ポイントは

  • 子育て期間中の短時間勤務・看護休暇の拡充(3歳までの子どもがいる従業員に対しては、1日6時間程度の短時間勤務を導入することを義務付けるなど)
  • 父親の育児休業取得促進
  • 短期の介護休暇の導入
  • 公表制度など創設(育休を理由に不当解雇される「育休切り」を防ぐため、厚労相の勧告に従わなかった場合に企業名を公表)

自分が社会人になった頃と比べると、すごい時代の変化だなあと強く感じます。

ただ、父親の育休ってどうなんでしょう。私はしっかり仕事ができる男の人を尊敬します(父、兄弟、伴侶、同僚問わず)。育休を取る人が仕事ができないと言い切れませんが、長い社会人感覚で、これを機に喜んで取得するのは、会社にいてもいなくても大きな影響のない人のような・・・。

ですのでお父さんの育休推進というのは、ちょっと違和感感じます。これがあまり進まないのは、やはり違和感を感じる人が多いからだと思います。理想論だけれど、現実と、コンセンサスの上に沿った方法を考えないと、いつまでたっても進まないような気がします。つまり、父親の育休が進まないのは、企業側の問題ではなく、そもそも立法段階で法案のプランニングがずれてるのではないかと感じます。

社労士としては、賛成!推進!万歳!とでも言っとくほうがいいのかもしれませんが。

国土交通省のネガティブ検索

国土交通省のホームページには、ネガティブ情報検索があります。ここで検索をかけると国土交通省所管の事業者等の過去の行政処分歴がわかります。

建築士、宅建業、建設業、測量業者など自分の依頼している会社が信頼できるのか少し不安になったとき、またはこれから依頼するという時には、確認のために一度検索しておくと安心かもしれません。

処分となった事由についての事例も詳しく載っています。

http://www3.mlit.go.jp/

雇用保険制度の改正について②

さて、前回のつづきで②番目「雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充」の説明です。

【受給資格要件の緩和】

期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した方は、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました(通常は離職日以前2年間で12か月以上)。

これは離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。

 

【所定給付日数の拡充】

期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した方は、基本手当の所定給付日数が特定受給資格者(会社都合で退職を余儀なくされたもの)と同様に手厚くなりました。

ただし、加入機関や年齢などで、手厚くならない場合もあります。

高齢者等共同就業機会創出助成金について

現在「創業者等共同就業機会創出助成金」が設けられています。

45歳以上の高齢者等が共同して起業し、45歳以上の労働者を一般雇用保険被保険者として雇用した場合に最高500万まで助成する制度です。これからの少子高齢化の時代、元気シニアの活躍はもっとも期待されるべきものだと思います。45歳以上で企業をお考えの方は、法人設立時に要件が整うようにご相談に応じます。

会社設立は行政書士として、助成金申請は社労士としてワンストップでお手伝いいたします。

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