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医療法人設立認可の説明会スケジュール/東京都

東京都は、年に2回、医療法人設立認可申請の受付をしています。次の説明会は下記の日程と発表がありました。

設立説明会

  • 日時:平成21年8月7日(金曜日)午後2時から2時間程度(受付は午後1時30分から)
  • 会場:都庁第一本庁舎 5階 大会議場

本年度の説明会は1回だけですのでご注意ください。

新公益法人の公益認定は半年で5件

6月2日、内閣府は新公益法人制度の利用状況を公表しました。。公表されたのは、制度開始の2008年12月から2009年5月までの半年分の移行認定・移行認可・公益認定に関する申請数などです。公益認定の申請は全国で26件あり、期間中に公益認定されたのはたった5件でした。

移行認定・認可に関しては、2007年10月段階で全国に約2万5000法人存在している旧公益法人(特例民法法人)の内、申請があったのは計138法人で、割合にして0.55%に過ぎません。旧公益法人(特例民法法人)は新制度施行後5年以内に移行認定・認可の申請をしなければ、解散したとみなされるため、今後はどんどん多くの法人が移行申請を行うことになると考えられます。

NPOの10年

日本のNPOは2008年末時点で約3万6300を数えます。NPO法が1998年に施行され10年。NPO法の親法である旧公益法人法の下の公益法人は、施行後100年間で25,000法人しか生まれなかったことと比較すると、大変な成長りです。

この理由は、旧公益法人が厳格な主務官庁制で、なかなか一般の人が非営利法人を立ち上げたくても立ち上げられなかったこと。そして、NPO法の施行により、市民が非営利法人を設立しやすくなったことが挙げられます。

今回の公益法人制度改革で、NPOには手をつけなかったのは、これだけ市民に浸透してきたという実績を重んじてのこと。これからますます、NPOが発展していくために、私も活動しやすい法人作りをお手伝いしていきたいと思います。

東京都のNPO法人のポータルサイトがオープン

東京都がNPO法人の情報を公開するポータルサイトを開設し4月1日より公開されています。

認証申請中、または認証取得後の法人の公開情報などを閲覧できます。

認証取り消し団体の取り消し事由を見ると圧倒的に事業報告の3年間未提出です。

そろそろ4月~翌3月の事業年度の法人様はこの事業報告の準備が必要ですのでお忘れなき用に。

http://www.npo.metro.tokyo.jp/

NPO申請の事前相談:神奈川県庁編

今回は神奈川県庁編をお送りします。

神奈川県庁もある程度書類が整った段階で事前相談の予約をします。
東京都ほどは予約の期間を待たされることはありません。

予約をした日に県庁に行くと、県庁の担当者が面前で書類の確認をしてくれます。そして、修正箇所を細かく記入してくれます。また神奈川県庁は住基ネットで正確な住所を調べてくれるので、住民票の用意は不要です。

その後、修正箇所を直した上で、2回目の面談予約を入れます。そこで修正があれば、また3回目の面談をする・・・という感じになります。申請になれていれば、さほど面談を重ねる必要はありませんが、NPO申請を何度もされるという方はいらっしゃらないと思いますので、ご自分で設立される場合は、かなりこの部分で手間がかかると思います。

ただ東京都庁と異なり、この相談は県庁のNPO法人班が行うので、ここでしっかりチェックを受けて受理されれば、都庁のように審査期間での補正はさほどありません。

NPO法人・4月1日~法人住民税の均等割りの免除申請

NPO法人は、たとえ収益事業を行っていなくても、また赤字運営であっても原則として法人住民税の均等割りは納める必要があります。
ただ、多くの自治体では、収益事業を行っていないNPO法人については、「免除申請書」と「均等割申告書」を提出することで、この均等割を免除しています。

この免除申請の提出期間は東京都は4月1日~30日までです。
決算期に関わらず、この期間に提出をしないと免除は認められませんのでご注意ください。

外国人の雇用管理で困ったら

外国人の雇用に当たっては、少し複雑な点もあります。雇用条件や、社保、税金など困ったこともあるのではないでしょうか。顧問社労士がいればよいのですが、いない法人の場合は、東京労働局が「外国人雇用管理アドバイザー制度」を設けており無料で相談に乗ってくれます。国が設けた便利な制度ですので活用してください。

 

問合せ先:東京労働局職業安定部 03-3512-1662

高齢者等共同就業機会創出助成金について

現在「創業者等共同就業機会創出助成金」が設けられています。

45歳以上の高齢者等が共同して起業し、45歳以上の労働者を一般雇用保険被保険者として雇用した場合に最高500万まで助成する制度です。これからの少子高齢化の時代、元気シニアの活躍はもっとも期待されるべきものだと思います。45歳以上で企業をお考えの方は、法人設立時に要件が整うようにご相談に応じます。

会社設立は行政書士として、助成金申請は社労士としてワンストップでお手伝いいたします。

認定NPO法人は91法人

平成21年3月1日現在認定の有効期間内にある認定NPO法人の数は91法人との発表がありました。新たな認定はありませんでした。認定NPOとはNPO法人のうち一定の要件を備えて国税庁長官の認定を受けた法人で、認定を受けると税の優遇があります。以前は有効期間が2年でしたが、平成20年度の改正で認定有効期間は5年に延長されました。

とはいえ、現在のNPO法人の数から考えると、認定NPO法人は圧倒的に少なく、あまり普及できていない制度ともいえます。

日本公証人連合会の一般社団、一般財団法人の定款案が改定

昨年の12月より一般社団法人、一般財団法人が設立できるようになり、この設立には公証役場の認証が必要になります。公証役場では、定款例をホームページに記載していたのですが、この記載例が平成21年3月3日に改訂されました。

http://www.koshonin.gr.jp/index2.html


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