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男女雇用均等など採用選考パンフレットの掲載

厚生労働省は、1月14日より、ホームページに選考ルールと、男女雇用機会均等法のあらましについてのパンフレットをPDFで掲載しています。

下記がそのリンクですので、採用の際のご参考にして下さい。

 

○男女均等な採用選考ルール

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/saiyou/index.html

 

○男女雇用機会均等法のあらまし

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/danjyokoyou.html

障害者雇用促進法の改正について

なかなか進まない障害者の雇用の現状を受け、障害者雇用促進法が改正され、平成21年4月から段階的に施行されています。

下記がポイントです。

①障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大

②短時間労働が障害者雇用率制度の対象となることになった

③障害者雇用率の算定の特例を創設

企業の障害者雇用率をいかに上げていくか、というところに重点をおいた改正となっています。詳細はおいおいアップしていきます。

一般派遣業の要件厳格化へ

資産要件について

●基準資産額(資産-負債) 1000万円→2000万円

●現預金額 800万円→1500万円

 

また、派遣元責任者の雇用管理経験の要件も「雇用管理経験3年以上」の場合に限定。

派遣元責任者講習も5年以内に受講していればよかったのですが3年以内となりました。

昨今の派遣切り問題を受け、一般派遣の許可基準は厳格になりました。

10月1日付けの許可より適用されますが、そのためには遅くとも6月以内に許可申請が必要です。

雇用保険制度の改正⑦

雇用保険料率の引下げ

失業等給付に係る雇用保険料率が平成21年度に限り0.4%引き下げられました。

例えば一般の事業の場合 1.2% ⇒ 0.8% を労使折半することとなります。

雇用保険制度の改正⑥

育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長

育児休業給付は育児休業中と職場復帰後に分けて支給されますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始したものについては、給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになりました。

また平成22年3月31日までとされていた給付率引上げ(休業開始時賃金の50%)が当分の間延長されることとなりました。

雇用保険制度の改正⑤

常用就職支度手当の給付率引き上げおよび支給対象者の拡大

就職困難者(障害のある方など)で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、30%から40%に引き上げられました。

また支給対象者を拡大し、再就職した日において40歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことが無い方が対象となりました。

これは再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象です。

雇用保険制度の改正について④

再就職手当の給付率引き上げ及び支給要件の緩和について

早期に再就職した者が一定の要件を満たしている場合に支給される「再就職手当」の給付率が。支給残日数に応じて、30%から下記の通りに引き上げられました。

○所定給付日数の3分の2以上の場合・・・50%

○所定給付日数の3分の1以上の場合・・・40%

これは再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31までの間の人が対象となっています。

内定取り消しについて

昨日付けの文部科学省の報道発表で、21年度新規卒業予定の高校生の内定取り消しの統計が出ていました。内定取り消しの通知を受けたのは生徒は全国で386人、都道府県別では、愛媛県、愛知県、福岡県、長崎県、静岡県の順になっています。

今回の緊急雇用対策にかかる各助成金拡充の中で、こうした内定取り消し者を対象とするものがあります。

○若年者等正規雇用化特別奨励金

「年長フリ-ター及び30歳代後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間ごとに引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給。

対象者を雇い入れた場合、中小企業は100万円、大企業は50万円が支給されます。

雇用保険制度の改正について③

3回目は、再就職困難者に対する給付日数の延長についてです。

倒産、解雇などの理由で離職した者や、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者が、下記1から3のいずれかに該当する場合で、特に再就職が困難と職安の所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されます。

 

1 受給資格に係る離職日において45歳未満

2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方(これは厚生労働省のホームページで確認できます)

3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の事情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

雇用保険制度の改正について②

さて、前回のつづきで②番目「雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充」の説明です。

【受給資格要件の緩和】

期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した方は、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました(通常は離職日以前2年間で12か月以上)。

これは離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。

 

【所定給付日数の拡充】

期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した方は、基本手当の所定給付日数が特定受給資格者(会社都合で退職を余儀なくされたもの)と同様に手厚くなりました。

ただし、加入機関や年齢などで、手厚くならない場合もあります。


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