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改正雇用保険法の概要
1.非正規労働者に対する適用範囲の拡大
短時間労働者の適用基準を現在6ヶ月以上雇用の見込みに緩和していますが、これをさらに、31日以上の雇用見込みに緩和されています。
2.雇用保険未加入者に対する遡及適用期間の改善
今までは、2年前までしか遡及できませんでしたが、2年を超えての遡及が可能となりました。
3.雇用保険財政基盤の強化
保険料率が、一般の事業で、11/1000から15.5/1000にアップしています。
31日以上の雇用見込みで、雇用保険加入義務となると、ほとんどの事例で加入が必要となりそうです。社会保険、労働保険共に、企業にとっては、なかなか厳しい改正が続きます・・・。
雇用保険制度の改正⑦
雇用保険料率の引下げ
失業等給付に係る雇用保険料率が平成21年度に限り0.4%引き下げられました。
例えば一般の事業の場合 1.2% ⇒ 0.8% を労使折半することとなります。
雇用保険制度の改正⑥
育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
育児休業給付は育児休業中と職場復帰後に分けて支給されますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始したものについては、給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになりました。
また平成22年3月31日までとされていた給付率引上げ(休業開始時賃金の50%)が当分の間延長されることとなりました。
雇用保険制度の改正⑤
常用就職支度手当の給付率引き上げおよび支給対象者の拡大
就職困難者(障害のある方など)で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、30%から40%に引き上げられました。
また支給対象者を拡大し、再就職した日において40歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことが無い方が対象となりました。
これは再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象です。
雇用保険制度の改正について④
再就職手当の給付率引き上げ及び支給要件の緩和について
早期に再就職した者が一定の要件を満たしている場合に支給される「再就職手当」の給付率が。支給残日数に応じて、30%から下記の通りに引き上げられました。
○所定給付日数の3分の2以上の場合・・・50%
○所定給付日数の3分の1以上の場合・・・40%
これは再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31までの間の人が対象となっています。
雇用保険制度の改正について③
3回目は、再就職困難者に対する給付日数の延長についてです。
倒産、解雇などの理由で離職した者や、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者が、下記1から3のいずれかに該当する場合で、特に再就職が困難と職安の所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されます。
1 受給資格に係る離職日において45歳未満
2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方(これは厚生労働省のホームページで確認できます)
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の事情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
雇用保険制度の改正について②
さて、前回のつづきで②番目「雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充」の説明です。
【受給資格要件の緩和】
期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した方は、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました(通常は離職日以前2年間で12か月以上)。
これは離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。
【所定給付日数の拡充】
期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した方は、基本手当の所定給付日数が特定受給資格者(会社都合で退職を余儀なくされたもの)と同様に手厚くなりました。
ただし、加入機関や年齢などで、手厚くならない場合もあります。
雇用保険制度の改正について①
先日、3月31日以降の雇用保険制度改正について、以前のブログで改正事項をざっと列挙しました。これを1つづつ、少し細かくご説明していきます。
まずは「雇用保険の適用範囲の拡大」について。
短時間就労者及び派遣労働者の雇用保険の適用基準が緩和されました。
○改正前:1年以上の雇用見込みがあること
○改正後:6か月以上の雇用見込があること
(一週間あたりの所定労働時間が20時間以上というのは変わりません)
たとえ6か月未満の契約でも更新規定などがある場合には、6か月以上の雇用見込みありと考えます。
4月1日以降に、改正後の適用基準を満たす労働者を雇い入れた場合は、当該労働者に係る雇用保険被保険者資格取得届を職安に提出する必要があります。
4月1日より前から勤務している労働者でも、上記の要件の緩和により、適用基準を満たすことになった場合には、こちらも職安に届けを提出する必要があります。
雇用保険法の改正
厳しい雇用失業情勢を踏まえ、雇用保険制度のセーフティネット機能と、再就職支援機能を強化するために、3月31日以降、雇用保険制度が改正しました。下記が改正点です。
- 雇用保険の適用範囲拡大
- 雇い止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充
- 再就職が困難な方に対する給付日数の延長
- 再就職手当ての給付率引上げ及び支給要件の緩和
- 常用就職支度手当の給付率引き上げ及び支給対象者の拡大
- 育児休業給付の統合と給付率引き上げ措置の延長
- 雇用保険料率の引下げ


