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雇用保険制度の改正について③

3回目は、再就職困難者に対する給付日数の延長についてです。

倒産、解雇などの理由で離職した者や、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者が、下記1から3のいずれかに該当する場合で、特に再就職が困難と職安の所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されます。

 

1 受給資格に係る離職日において45歳未満

2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方(これは厚生労働省のホームページで確認できます)

3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の事情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

雇用保険制度の改正について②

さて、前回のつづきで②番目「雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充」の説明です。

【受給資格要件の緩和】

期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した方は、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました(通常は離職日以前2年間で12か月以上)。

これは離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。

 

【所定給付日数の拡充】

期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した方は、基本手当の所定給付日数が特定受給資格者(会社都合で退職を余儀なくされたもの)と同様に手厚くなりました。

ただし、加入機関や年齢などで、手厚くならない場合もあります。

雇用保険制度の改正について①

先日、3月31日以降の雇用保険制度改正について、以前のブログで改正事項をざっと列挙しました。これを1つづつ、少し細かくご説明していきます。

まずは「雇用保険の適用範囲の拡大」について。

短時間就労者及び派遣労働者の雇用保険の適用基準が緩和されました。

 

○改正前:1年以上の雇用見込みがあること

○改正後:6か月以上の雇用見込があること

(一週間あたりの所定労働時間が20時間以上というのは変わりません)

 

たとえ6か月未満の契約でも更新規定などがある場合には、6か月以上の雇用見込みありと考えます。

4月1日以降に、改正後の適用基準を満たす労働者を雇い入れた場合は、当該労働者に係る雇用保険被保険者資格取得届を職安に提出する必要があります。

4月1日より前から勤務している労働者でも、上記の要件の緩和により、適用基準を満たすことになった場合には、こちらも職安に届けを提出する必要があります。

残業削減雇用維持奨励金が創設

残業の削減により労働者の雇用の維持を図る事業主を支援するため、新たに残業削減雇用維持奨励金が創設されました。これは雇用安定・創出に向けた政労使合意(平成21年3月23日)を踏まえたもので、ワークシェアリング推進の時代を反映した助成金です。

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/syourei.html

かつお・まぐろ漁業の離職者に特別雇用対策

昨年11月に開催された大西洋まぐろ類保存国際委員会において、大西洋クロマグロの漁獲量について従前の3割削減が合意されました。また、昨年12月の中西部太平洋まぐろ類委員会でもメバチの漁獲量について3割削減が合意されました。

これを受けて農林水産省ではかつお・まぐろ漁業において100隻程度の減船を行うことになると判断、これにより1000人程度の離職者が発生します。

こうしたことから、厚生労働省は漁業離職者に対して特別の雇用対策が適用されることになる「特定漁業」に遠洋かつお、まぐろ漁業及び近海かつお、まぐろ漁業を指定することとしました。今回の指定による措置は平成21年2月18日の政令25号の公布日から施行されています。

雇用保険法の改正

厳しい雇用失業情勢を踏まえ、雇用保険制度のセーフティネット機能と、再就職支援機能を強化するために、3月31日以降、雇用保険制度が改正しました。下記が改正点です。 

  1. 雇用保険の適用範囲拡大
  2. 雇い止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充
  3. 再就職が困難な方に対する給付日数の延長
  4. 再就職手当ての給付率引上げ及び支給要件の緩和
  5. 常用就職支度手当の給付率引き上げ及び支給対象者の拡大
  6. 育児休業給付の統合と給付率引き上げ措置の延長
  7. 雇用保険料率の引下げ

助成金情報:障害者初回雇用奨励金

中小企業の障害者雇用を促進するための助成金で、中小企業が始めて身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用した場合に奨励金が支給されます。

 

要件①常用労働者が56~300人

要件②障害者を安定所の紹介で一般被保険者として一人以上雇用し、かつ奨励金の支給後も雇用することが確実と認められる事業主

 

要件③対象労働者の雇い入れの前日までの過去3年間に対象障害者の雇用実績の無い事業主

 

などの要件があります。詳細はお問い合わせください。

外国人の雇用管理で困ったら

外国人の雇用に当たっては、少し複雑な点もあります。雇用条件や、社保、税金など困ったこともあるのではないでしょうか。顧問社労士がいればよいのですが、いない法人の場合は、東京労働局が「外国人雇用管理アドバイザー制度」を設けており無料で相談に乗ってくれます。国が設けた便利な制度ですので活用してください。

 

問合せ先:東京労働局職業安定部 03-3512-1662

高齢者等共同就業機会創出助成金について

現在「創業者等共同就業機会創出助成金」が設けられています。

45歳以上の高齢者等が共同して起業し、45歳以上の労働者を一般雇用保険被保険者として雇用した場合に最高500万まで助成する制度です。これからの少子高齢化の時代、元気シニアの活躍はもっとも期待されるべきものだと思います。45歳以上で企業をお考えの方は、法人設立時に要件が整うようにご相談に応じます。

会社設立は行政書士として、助成金申請は社労士としてワンストップでお手伝いいたします。

雇用保険被保険者資格取得届の提出が遅れた場合、遅延理由書の提出が必要になります

事業主は新たに労働者を雇い入れる場合、翌月10日までにその者の雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要です。この届出を出さず、届出期限を6ヶ月以上経過した場合に「遅延理由書」の提出が必要となりました。被保険者資格取得届が遅れると労働者に不利益となり、また事業主とのトラブルの原因にもなりますので、提出期限は十分にご留意ください。


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