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お、NPO法人の認証がはやいぞ!

5月の下旬に認証申請をしたNPO法人の認証の連絡が来ました。東京都の場合、おおよそ申請書を提出してから認証が下りるまで3ヶ月半~4ヶ月弱なのですが、今回は3ヶ月と少し。とても早いです。

とってもすばらしい法人様なので、がんばれと神様が応援してくれたのかもしれません(あ、別に特定の宗教は、やっていません、念のため)。

私も、とてもうれしいです!

4月の一般社団法人・財団法人の設立数が過去最高

「NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会」が行った法務省への情報開示請求により、一般社団・財団法人の2009年4月分の新設数が明らかになりました。

開示された情報によると、一般社団法人の新設数は369法人、一般財団法人の新設数は63法人となり、昨年12月の制度開始後、一般社団法人と一般財団法人の新設数は、過去最高となりました。

これは事業年度の関係から4月のキリのいい時期からはじめようという法人が多かったためと思われます。

とはいえ、現在の感覚では、まだ認知がされていないなあという感想です。

お客様にお話しても、知らないという方も多く、また、NPOの方が信用力や認知度が高いという認識が多いようです。確かに、まだまだ認知度は低いですが、いざ運営する側の立場で考えると、設立もすぐできて、運営の手間がラクで、しかも一定の要件を整えれば、NPO同様の税制の優遇もあるので、実はオススメだったりするのですが・・・。

やはり、NPOブランドは強し!といったところでしょうか。

D-FAX

私はファックスを送ってもらうとき、D-FAXを使っています。これは、データで受け取るファックスで、送ってもらったファックスがメールでtifファイルで届きます。

社労士の先輩から教えてもらって使い始めたのですが、とても便利。

たとえば、NPOを作るとき、いつも住民票のファックスをもらうのですが、紙のファックスで受け取ると、住民票に入っている「すかし」などの関係で、黒っぽくなったり、字がつぶれたり、読みにくかったりします。

一方、D-FAXだとデータなので、どんなに読みにくくても、PC上で100倍、200倍と拡大してみれば、何と書いてあるかは判別できます。外出先でもPCでファクスが受け取れる、データ保存できるという点も◎。

まだ、メジャーではないけれど、個人事業で開業されている人にはおすすめです。

障害の害の字

昨日、文化庁で論議されている常用漢字の見直し案で、「碍(がい)」の追加を求める意見や要望が強いというニュースがありました。「障害者」の「害」の字を使いたくないということで、「碍」を常用漢字にして「障碍」という表記をするためです。

以前設立をお手伝いしたNPOで、やはり申請書類の「障害」の文字を「障碍」に変えて欲しいという要望があり、すべて書類を書き換え、その後、常用漢字ではないため「障がい」という表記にさらに変更したことがあります。

確かにそれまで気にしたこともなかったのですが、「害」という字の持つ印象を考えると、使いたくないと思う気持ちは良く分かります。言葉や文字というのは不思議で、それの持つイメージでずいぶん印象や捉え方が変わってきます。

ただ、この「碍」の字も意味は「害」と同じだそうです。でもあまり使われていないので、一般の人の受け取り方が「害」よりは良いということのようです。

NPOの10年

日本のNPOは2008年末時点で約3万6300を数えます。NPO法が1998年に施行され10年。NPO法の親法である旧公益法人法の下の公益法人は、施行後100年間で25,000法人しか生まれなかったことと比較すると、大変な成長りです。

この理由は、旧公益法人が厳格な主務官庁制で、なかなか一般の人が非営利法人を立ち上げたくても立ち上げられなかったこと。そして、NPO法の施行により、市民が非営利法人を設立しやすくなったことが挙げられます。

今回の公益法人制度改革で、NPOには手をつけなかったのは、これだけ市民に浸透してきたという実績を重んじてのこと。これからますます、NPOが発展していくために、私も活動しやすい法人作りをお手伝いしていきたいと思います。

NPOの認証通知

先日、以前申請していたNPOの認証通知が届きました。知事の名前を見ると、あれ?この人誰??

申請した県は、最近、某タレントが当選してニュースになっていた県で、そのタレント名かと思っていたら知らない名前。知事に就任したばかりなので、まだ業務が引き継げて無いのかしら?副知事が代行したのかな?などと思いつつ、その名前を検索してみると・・・。なんと、そのタレントの本名でした。正式な文書には、芸名は使用できないようです。

東京都もタレント知事だけど、書類は全て「石原慎太郎」で来るので(本名のようです)、今回のことははじめて知りました。

自民党なのか無所属か、森田なのか木下なのか、いろいろありますね。

東京都のNPO法人のポータルサイトがオープン

東京都がNPO法人の情報を公開するポータルサイトを開設し4月1日より公開されています。

認証申請中、または認証取得後の法人の公開情報などを閲覧できます。

認証取り消し団体の取り消し事由を見ると圧倒的に事業報告の3年間未提出です。

そろそろ4月~翌3月の事業年度の法人様はこの事業報告の準備が必要ですのでお忘れなき用に。

http://www.npo.metro.tokyo.jp/

NPO申請の事前相談:神奈川県庁編

今回は神奈川県庁編をお送りします。

神奈川県庁もある程度書類が整った段階で事前相談の予約をします。
東京都ほどは予約の期間を待たされることはありません。

予約をした日に県庁に行くと、県庁の担当者が面前で書類の確認をしてくれます。そして、修正箇所を細かく記入してくれます。また神奈川県庁は住基ネットで正確な住所を調べてくれるので、住民票の用意は不要です。

その後、修正箇所を直した上で、2回目の面談予約を入れます。そこで修正があれば、また3回目の面談をする・・・という感じになります。申請になれていれば、さほど面談を重ねる必要はありませんが、NPO申請を何度もされるという方はいらっしゃらないと思いますので、ご自分で設立される場合は、かなりこの部分で手間がかかると思います。

ただ東京都庁と異なり、この相談は県庁のNPO法人班が行うので、ここでしっかりチェックを受けて受理されれば、都庁のように審査期間での補正はさほどありません。

NPO法人・4月1日~法人住民税の均等割りの免除申請

NPO法人は、たとえ収益事業を行っていなくても、また赤字運営であっても原則として法人住民税の均等割りは納める必要があります。
ただ、多くの自治体では、収益事業を行っていないNPO法人については、「免除申請書」と「均等割申告書」を提出することで、この均等割を免除しています。

この免除申請の提出期間は東京都は4月1日~30日までです。
決算期に関わらず、この期間に提出をしないと免除は認められませんのでご注意ください。

NPO申請の事前相談:東京都庁の場合

NPOを申請する際の事前相談について県別でご紹介します。今回は都庁編。

まずはNPO申請の書類を整えて、事前相談窓口に電話して事前相談の予約を入れます。東京都は他県と異なり、時期によってはかなり予約が取りづらく1ケ月後ということもあります。
ですので目途が立ったら早めに予約だけでも入れておくことをおすすめします。

そして予約をして指定された時間に都庁に行きます。受付で事前相談にきた旨を伝えると、奥に通され担当の方に書類を見ていただきます。

東京都の場合は都庁の職員ではなく、委託を受けた外の団体の人が見ています。
ですので、基本的にこの面談をうけたから、必ず書類が通る、または都庁のお墨付きを得たというものではありませんので注意が必要です。

先日都庁の方に聞いてみたところ、この事前相談は審査にはいっさい関係しない、何の評価にもならないということで、あくまで書類作成方法が分からない人のためのサービスに過ぎないようです。とはいえ、いつも念のため私は予約を入れて見ていただくのですが、都庁の方には、もう相談はしなくていいんじゃないですか。と言われました。

さて、事前相談のアドバイスを元に、申請書類を修正し、改めて正式に申請します。都庁では最低限の書類の様式が整っていれば受理されます。

そして、その内容をもとに、審査され認証の方向ということになると、都庁の担当者より連絡があり、綿密に修正箇所の打ち合わせがあります。その修正が終わり補正書類を提出すると、しばらくして認証書が届くという流れになります。

特徴は、事前相談が都庁の人ではなく、外郭団体の行っているものなので、実際には都としての事前チェックはありません。ですので、認証の方向と決まった後の段階で、細かな補正があります。他県の多くは、申請の前に、県庁担当者(こちらは外の団体の人ではありません!)と綿密な書類確認が何回もありますので、あとの修正はほとんどありません。

都庁は申請の受理数が多いので、申請の際に細かくチェックするのではなく、とりあえず一定の要件を備えたものを受け付けてしまい、認証を出すという方向に固まってから、細かな修正の指導をするというのが方針のようで、大都市ならではの特徴です。


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