人材派遣業許可申請
人材派遣業をはじめたいとお考えのあなたに。
新たに人材派遣会社を立ち上げたい、または今ある法人で人材派遣業を行いたい、など派遣業を始めるには、労働局に何度も足を運ぶ面倒な手続きを、人材派遣業の専門家である社会保険労務士におまかせください。あなたのご要望に合せて法人設立から許認可取得まで幅広くサポートします。
人材派遣業は、仕入れ、技術力などが不要で立ち上げやすいビジネスです。昨今、問題点も多く取りざたされていますが、雇用する側のコスト削減、少子化による人材不足解消、働き方への意識の多様化など様々なニーズに答える事業です。
一般労働者派遣事業
いわゆる登録型の人材派遣で、特定労働者派遣事業以外の派遣事業を言います。通常イメージされるとおりの「ハケン」の形態がこれにあたります。通常、派遣労働者を常時雇用することはなく、予め、派遣労働者として働くことを希望する者を登録しておき、具体的な派遣先が決まり、実際に労働者派遣が行われる期間だけ雇用するという形態をとっています。一般労働者派遣を行うには厚生労働大臣の許可が必要です。
| 代行費用 | 147,000円 |
|---|---|
| 登録免許税 | 90,000円 |
| 収入印紙 | 120,000円 |
特定労働者派遣事業
常時雇用する者のみを派遣する労働者派遣事業のことを特定労働者派遣事業(特定派遣)といいます。派遣される労働者は派遣先が決まっていなくても、派遣元事業所に雇用されているので、雇用の不安定な状態は起こりにくい形態の派遣事業といえます。特定労働者派遣を行う場合は厚生労働大臣に届出が必要です。
法人が取引先に人員を配置し、その取引先で仕事をさせている場合には、特定派遣業の許可を取得する必要がある場合があります。昨今、コンプライアンス意識が高まっているなか取引先からの要望で、この届けをだす法人も増えています。
| 代行費用 | 84,000円 |
|---|
有料職業紹介事業
職業紹介事業とは1.求人及び2.求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における3.雇用関係の成立を4.あっせんすることをいい、厚生労働大臣の許可が必要です。直接雇用しなくて済む形態ですので、他の派遣業などと比べて開業しやすく、またリスクも比較的ひくいものとなっていて、現在注目されています。
許可の有効期間
- 初めて許可を請けた場合・・・3年
- 次回以降・・・5年
| 代行費用 | 147,000円 |
|---|---|
| 登録免許税 | 90,000円 |
| 収入印紙 | 50,000円 |


